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第23部:【相続の基本】法定相続分の分け方【法定相続分、配偶者の取り分、半血兄弟、全血兄弟】

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<<第22回:【相続の基本】代襲相続が発生するとき【代襲相続人・再代襲・相続欠格・相続人の廃除】


ここが大切!

  • 遺言がないときの基準になるのが法定相続分。
  • 法定相続分が絶対ではない。
  • 法定相続分は配偶者の取り分を優先。

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法定相続分を目安に個々の相続分を決定

相続人が複数いる場合、残された財産をどのように分配するかが大きな問題となります。誰がどのような割合で相続するかは、相続分と呼ばれます。

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相続分は遺言で指定することもできますが(指定相続分)、遺言がない場合は、相続人の話し合いで決めます。この場合、基準となるのは法定相続分です。

法定相続分とは、民法に規定されている相続分のことで、最適な遺産の分け方を定めたものです。相続人は、法定相続分をもとに、個々の事情を考慮して相続分を決定します。つまり、必ずしも法定相続分通りに遺産を分割する必要はないのです。

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法定相続分は配偶者の取り分を優先。

法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって、次のように異なります。基本的には、配偶者の取り分が優先され、残りは他の法定相続人で均等に分けられます。

(A)配偶者と子が相続人

2分の1は配偶者が、残りの2分の1は子供が相続する。子供が複数いる場合は、頭数で2分の1を均等に分ける。養子は実子と同じです。非嫡出子(結婚していない男女の子)は、嫡出子(法律上の夫婦の子)と同じ権利を有します。

被相続人よりも先に死亡した子に子(孫)がいる場合、子(孫)はそのまま相続します(代襲相続)。代襲相続人の相続分は、親が受け取るはずだった相続分と同じになります。相続人が複数いる場合は、相続分を頭数で均等に分けます。兄弟姉妹の子も同様です。

(B)配偶者と直系尊属が相続人

被相続人に子供がいない場合、配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1は直系卑属(2親等の父母、父母が亡くなっている場合は祖父母)が相続する。直系卑属が複数いる場合は、頭数で均等に割ります。

(C)配偶者と兄弟姉妹が相続人

被相続人に子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)がいない場合、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は、頭数で均等に分けます。兄弟の中に異母兄弟(異父兄弟、異母姉妹)がいる場合、その相続分は全血兄弟(両親を同じくする兄弟)の半分となります。

(D)相続人が配偶者のみ

相続人が配偶者だけの場合、配偶者がすべてを相続します。

(E)子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみ

相続人が子、直系卑属、兄弟姉妹のみの場合は、それぞれ頭数で均等に分割します。ただし、(c)の異母兄弟姉妹の相続のルールが適用されます。

相続人が誰もいない場合は最終的には国のものに

相続人がいない場合(戸籍に記載されている相続人がいない場合、相続人全員が相続放棄をした場合、相続欠格や推定相続人の廃除により相続資格を失った場合など)、遺産は法人格となり、相続人及び相続債権者を探すために相続財産管理人が選任されます。それでも相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫(財務省)に帰属することになります。

相続人の組み合わせで決まる法定相続分

相続人の組み合わせで決まる法定相続分

>>第24回:【相続の基本】遺言があるときの相続分と遺留分【指定相続分・遺留分減殺請求】

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