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第3部:【7日以内】火葬許可申請・火葬許可の手続きについて

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<<第2回:【7日以内】死亡診断書・死亡届の提出方法


ここが大切!

  • 死亡届と同時に火葬許可申請書を提出する。
  • 火葬許可証がなければ火葬できない。
  • 火葬許可証は火葬証明書、埋葬許可証になる。

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火葬は火葬許可証を受け取ってから

死亡診断書と死亡届を提出したら、同時に火葬(埋葬)許可申請書を市区町村役場に提出します。これが処理されると、火葬(または埋葬)許可証が発行されます。この許可証がないと、火葬はできません。また、死亡診断書を提出しないと火葬許可証は申請できません。

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火葬(埋葬)許可申請の届出は、これまで通り「死亡を知った日から7日以内」に行う必要があります。役場で死亡届を受理すると、火葬(埋葬)許可申請書が提出されます。申請書に基づき、役場から火葬(埋葬)許可証が発行されます。

火葬(埋葬)許可申請書は、各市町村役場のホームページからダウンロードするか、窓口で入手することができます。この手続きも通常は葬儀社が行うが、状況によっては遺族が自分で行う場合もある。

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火葬・葬儀の段取りをすませてから届出を

火葬は法律で24時間以内には行ってはいけないことになっています。例えば、亡くなった当日に通夜を行い、翌日以降に葬儀・火葬を行う場合でも、24時間経過してから火葬を行う必要があります。

また、友引の日は火葬場(斎場)が休みのところが多いので、葬儀・火葬の段取りは葬儀社に相談・打合せをする必要があります。火葬許可申請書には、火葬の場所・日時を記載する必要がありますので、そのためにも死亡届を提出する際に、葬儀の段取りを相談しておくとよいでしょう。

火葬許可証は埋葬許可証になる

火葬許可証を火葬場(葬儀会館)に提出し、火葬を行います。火葬後、火葬許可証に日時を記入し、火葬証明書と埋葬許可証となり、火葬場から遺族や喪主に返送されます。

埋葬許可証は、墓地に埋葬するときに必要です。また、保険請求の証明や火葬した遺骨の引渡しに使用することもあります。埋葬許可証は5年間保管しなければなりませんが、紛失した場合は再交付を申請する必要があります。

再発行の申請は、火葬証明書の発行から5年未満の場合は火葬許可証を発行した市町村役場で、5年以上経過した場合は火葬を行った斎場で火葬証明書を取得後、死亡届を出した市町村役場で申請します。火葬許可申請書、火葬許可証の名称は、市区町村役場によって異なる場合があります。

火葬許可申請の手続き

申請者

死亡届を提出する人など

(同居の親族、同居していない親族、その他の同居人、家主、地主または土地の管理人の順)。

葬儀社が代行することが多い

提出先 死亡地、本籍地住所地の市区町村役場窓口
必要なもの 死亡届、印鑑
期限 死亡の事実を知った日から7日以内

火葬許可申請書(記入例)

火葬許可申請書・火葬許可証の手続き

>>第4回:特殊なケースの死後の対応

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