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第12部:【必要に応じて】結婚前の性別に戻したいとき|復氏届・子の氏変更許可申出書

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<<第11回:【速やかに】故人の個人事業の廃業・承継の手続き


ここが大切!

  • 復氏届は死亡届提出後ならいつでも可。
  • 子は復氏届では旧姓に戻れない。子の氏の変更許可申立書が必要。

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配偶者が亡くなったら旧姓に戻せる

夫婦のどちらかが亡くなったとき、残された配偶者が旧姓に戻ることを希望することがあります。このように結婚前の姓に戻ることを、法律上「復氏」といいます。この場合、家庭裁判所の許可や亡くなった配偶者の親族の承諾を得る必要はありません。

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つまり、配偶者が亡くなったとき、婚姻中の姓を名乗るか、旧姓に戻るかは、配偶者の自由です。

ただし、旧姓に戻ったとしても、亡くなった配偶者との親族関係は変わらず、親子関係や扶養義務、姻族としての権利などは継続されます。

旧姓に戻りたい場合は、本籍地または住所地の市区町村役場に復氏届を提出する必要があります。死亡届は一度受理されれば、いつでも提出することができます。復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から除籍され、元配偶者の戸籍に戻ります。

何らかの事情で亡くなった配偶者の戸籍に戻りたくない場合は、戸籍分離届を提出し、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることも可能です。

戸籍復帰届の提出期限は、原則としてありません。ただし、死亡した配偶者が外国籍の場合は、死亡した日の翌日から3ヶ月以内に戸籍の復帰届を提出する必要があります。この期限を過ぎると、新たに家庭裁判所の許可が必要になります。

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子どもも自分と同じ旧姓に戻したいとき

亡くなった配偶者との間に子供がいる場合、復氏届によって旧姓に戻るのはあなただけで、子供の姓と戸籍はそのままです。つまり、あなたとお子さんの戸籍は別々のままです。

したがって、お子さんの姓を自分と同じにし(旧姓にし)、お子さんを自分と同じ戸籍に入れたい場合は、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立書」を提出する必要があります。許可が下りたら、子供を自分の戸籍に移し、自分と同じ姓を名乗ることができます。

この場合、子どもと元配偶者の親族との姻族関係は継続し、元配偶者の親(子どもの祖父母)が死亡した場合、子どもはその法定相続人となります。また、代襲相続人となる場合もあります。

子の氏の変更許可申立書の手続き

申請書 子ども本人(15歳未満の場合は子の法定代理人)
提出先 子どもの住所地の家庭裁判所
必要なもの
  1. 子の氏の変更許可申立書
  2. 申立人(子)の戸籍謄本、父・母の戸籍謄本
  3. 収入印紙800円など
期限 なし。必要に応じて

復氏届の手続き

申請書 故人の配偶者本人
提出先 本人の本籍地または住所地の市区町村役場
必要なもの
  1. 復氏届
  2. 戸籍謄本(本籍地に届け出るときは不要)、結婚前の戸籍に戻るときは婚姻前の戸籍謄本
  3. 印鑑
期限 なし。必要に応じて

復氏届 見本 記入例

>>第13回:【必要に応じて】婚姻関係を終了したいとき【姻族関係終了届】

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