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第47部:相続人全員が「連帯納付義務」を負う【連帯納付義務・相続税の連帯納付義務】

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<<第46回:【10ヵ月以内】相続税の納付と延納・物納の方法【開始届出書・延滞税・利子税・物納申請書・管理処分不適格財産】

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相続税の連帯納付義務

家族が亡くなり、その人から複数の人が財産を相続する場合、それぞれが相続税の申告と納税をしなければなりません。もちろん、相続税は基礎控除額によって決まるので、課税遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税を納める必要はない。

もし、相続税を支払わなければならない場合は、各相続人が自分の相続分に応じて税金を納める義務があります。つまり、相続財産が多ければ多いほど、相続税額も高くなります。

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さらに、他の相続人が相続税を滞納している場合、その相続人は他の相続人と連帯して納税しなければなりません。これが相続税の連帯納付義務です。つまり、相続税には連帯債務があるのです。例えば、母親の財産を取得した兄と弟が相続税を納めていない場合、兄は弟の未納の相続税(延滞税も含めて)を納めなければならないのです。

しかも、この連帯納付義務は、ある日突然、連帯納付義務通知書が届くと、”えっ?”と驚かれるかもしれません。と驚かれることでしょう。通知書には、他の相続人が滞納していること、通知書を受け取った人が連帯して納付義務を負うこと、税務署の担当者名などが記載されています。通知書を受け取ったら、すぐに担当者に確認し、滞納している相続人に連絡する必要があります。

相続税を納付期限までに納付できない理由としては、相続した財産を借金の支払いに充てた、不動産を相続したが土地の価値が下がり処分しても相続税が払えないなど、様々な理由が考えられます。このような場合、再三の督促にもかかわらず期限までに相続税が納付されないと、他の相続人が連帯して納税義務を負うことになります。

一方、相続税を支払うべき財産があるにもかかわらず、相続税を支払わない相続人の場合は、他の相続人が連帯して納税義務を負う必要はありません。

>>第48回:【遺言の役割】遺言でできること【法的効力・特別方式・普通方式・何を書く?】

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