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労基署調査への対応・労務トラブルと紛争解決制度

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労基署調査への対応・労務トラブルと紛争解決制度

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労基署調査への対応

この記事のポイント
  • 労働基準監督署(以下、「労基署」という)は、会社に対して強制立入調査(臨検監督)を行なう権限をもっており、会社は誠実に対応する必要がある
  • 臨検監督には、定期監督、災害調査·災害時監督、申告監督、再監督の4種類がある
  • 臨検監督の結果、是正勧告書が交付された場合は、速やかに対応しなければならない

労基署は、会社に対して強制立入調査を行なう権限をもっています。 この強制立入調査を「臨検監督」といいます。

最近では、過重労働の防止、賃金未払い残業の防止、解雇·雇止めに対する的確な対応、労働安全衛生対策の推進、偽装請負の防止などが、労基署の重点施策となっています。

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臨検監督には、次の4種類があります。

①定期監督

監督計画に基づいて、労基署が任意の事業所を選んで定期的に調査を行なうものです。

②災害調査·災害時監督

重大な労働災害が発生した場合などに、原因や法律違反の有無を確認し、再発の防止を図るための調査です。

③申告監督

労働者等から労働基準法等の違反について申告があった場合に、その申告に基づいて調査を行な
うものです。

④再監督

定期監督、災害調査・災害時監督、申告監督の際に、労基署が是正勧告した法律違反が、その後、実際に改善されたかどうかを確認するために、再度行なわれるものです。

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臨検監督の主な流れ

定期監督や申告監督における臨検監督は、おおむね下図の流れで行なわれます。

実際は、その監督の主な目的により手順や重点項目が多少異なります。

当然、調査を進めるなかで法律違反や問題点が多い場合や、企業のコンプライアンス意識が低い場合などは、詳細に調査されて調査が長引く可能性が高くなります。

問題点が少なければ、比較的短時間で調査は終了することになります。

指導票是正勧告書への対応

定期監督や申告監督の結果、労基署から「指導票」もしくは「是正勧告書」が交付されることがあります。

指導票とは、調査の結果、法令違反とまではいえないものの、是正を図る必要があると労基署が判断した場合に交付されます。

是正勧告書とは、労働基準法や労働安全衛生法等の法令に違反すると判断された場合に交付されます。

是正勧告書には、違反該当条文、違反事項、是正期日が記載されています。

いずれの場合も指定期日までに是正し、労基署に「是正報告書」を提出しなければなりません。

是正勧告に従わない場合、是正内容によっては検察庁に送致(送検)されることもあります。

臨検監督の主な流れ

臨検監督の主な流れ 図解

労務トラブルと紛争解決制度

この記事のポイント
  • 労務トラブルの未然防止や、円満·迅速な解決を目的として、裁判制度以外にもさまざまな紛争解決制度が設けられている
  • 各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内には、「総合労働相談コーナー」が設置され、労務相談に応じたり、情報提供を行なったりしている

近年、企業と労働者の間の労務トラブルが多様化かつ深刻化し、当事者だけでは解決が困難なケースが増えています。

紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、トラブルの未然防止や、円満·迅速な解決を目的として、裁判制度以外にも次のような紛争解決制度が設けられています。

  1. 労働基準監督署への申告
  2. 労働審判
  3. 都道府県労働局長による助言・指導
  4. 都道府県労働局紛争調整委員会による斡旋

各解決制度の概要

①労働基準監督署への申告

労働基準監督署は、労働基準法などの法令に抵触している場合、企業に対して指導や是正勧告を行ないます。

労働基準監督署が、労働者からの申告により法令違反等を把握し、企業に対して是正を求めることで、解決につながります。

②労働審判

企業と労働者の間に生じた労務トラブル(民事的な内容)を地方裁判所において迅速に審理し、調停または審判を行ない、労務トラブルを解決するものです(下図参照)。

労働審判の流れ

労務トラブルと紛争解決制度 図解

審理の回数が原則として3回以内であるため、裁判と比べて迅速な解決が期待できます。

③都道府県労働局長による助言·指導

企業と労働者の間に生じた労務トラブル(民事的な内容)について、都道府県労働局長が解決の方向を示すことにより、当事者が自主的に紛争を解決できるよう促進する制度です。

あくまでも話し合いによる自主的な解決を促すものであり、何らかの措置を強制するものではありません。

④都道府県労働局紛争調整委員会による斡旋

労働問題の学識経験者(弁護士や大学教授など)で構成する紛争調整委員会が、解雇や労働条件の不利益変更に関する紛争などについてあっせんを行ない、紛争の解決を図る制度です。

示されたあっせん案には強制力はありませんが、合意すれば和解契約の効力が生じます。

労務相談と情報提供

労務トラブルは、単に法令を知らなかったり、誤認·誤解によって発生するものが少なくありません。

各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内には、「総合労働相談コーナー」が設置され、さまざまな労務相談に応じたり、情報提供を行なっています。

ここで、労使が必要な情報を入手したり、早めに専門家に相談することで、大きなトラブルに発展することを防ぐとともに、早期の解決が期待できます。

注意
紹介している情報は、2021年4月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、「公式サイト」にて、ご確認ください。

続く:過重労働の防止対策とハラスメント対策

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