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雇用保険制度とは|失業給付・教育訓練給付・雇用継続給付について

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雇用保険制度とは|失業給付・教育訓練給付・雇用継続給付について

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雇用保険制度とは|失業給付・教育訓練給付・雇用継続給付について

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雇用保険制度とは

雇用保険制度は、働いている皆さんが会社の都合や転職等のために失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、その生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にするために必要な失業等給付を行っています。

また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

雇用保険の保険料

失業給付等にかかる費用は、被保険者に支払われた賃金総額に次の料率を乗じた額を事業主との双方で負担していただく保険料と、国庫負担(税金)によって賄われています。

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募業の種類 被保険者負担率 募業主負担率
一般の事業 3/1,000 6/1,000
建設の事業 4/1,000 8/1,000
農林水産,清酒製造の事業 4/1,000 7/1,000

被保険者の種類

①一般被保険者

雇用保険適用事業に雇用される下記の要件をすべて満たす労働者であって、2、3以外の被保険者

  • 1週間の所定労働時間が 20時間以である方。
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる方。

②高年齢被保険者

65歳以上の一般被保険者

③ 短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される人又は短期の雇用に就くことを常態とする方。

雇用保険被保険者証·雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)

皆さんが被保険者となったときに、事業主を通じて「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。

  1. 被保険者証には、被保険者毎の番号が付与されており、勤め先が変わってもこの番号は変わりませんので、転職された場合には転職先の事業主に必ず提出して下さい。
  2. 被保険者証の氏名、生年月日、資格取得年月日(就職日)など記載内容に間違いがないか確認してください。
  3. 氏名が変わった場合や紛失したときは、速やかに事業主へ届けてハローワークで再交付を受けて下さい。
  4. 被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明するものですから大切に保管して下さい。

雇用保険制度とは|失業給付について

失業給付について

受給要件(失業給付の支給を受けるには)

(1)失業の状態にあること。

失業の状態とは単に離職したことではなく、積極的に就職しようとする意思(気持)と、いつでも就職できる能力(健康状態·家庭環境など)があり、仕事を探しているにも関わらず職業に就くことができない状態にあることを言います。したがって、次のような人は失業の状態でないので失業給付の支給は受けられません。

(イ)病気やけがで就職することができない人

(ロ)妊娠·出産,育児で就職することができない人

(ハ)親族などの病気等の看護で就職することができない人

(二)定年等により退職し、しばらくの間休業する人

(ホ)結婚して家事に専念する人

(へ)家事の手伝いや家業に従事し、就職することができない人

(ト)積極的な求職活動をしない人

(2)離職前に一定期間の被保険者期間があること。(一般被険者の場合)

原則として、離職した日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヵ月以上あること。但し、離職理由が特定受給資格者(倒産·解雇等の理由により再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた方)又は特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が事業主都合により更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方)に該当する場合は、離職した日前の1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヵ月月以上あること。…などが必要です。

受給期間

受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間ですが、上記受給要件の(1)の(イ)(ロ)(ハ)に該当する人については、その期間に加えて3年間(ただし、(二)は1年間)以内の受給期間の延長が認められますので、ハロコーワークで早期に所定の手続きをして下さい。

病気やけが、妊娠、出産、育児 (満3歳未満)、親族の看護などで引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、30日過ぎてから、早期に申請いただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までに受給要件の延長を安定所に申請すると…

1年+職業に就くことができない期間(最高3年間)が、受給期間になります。

基本手当日額

雇用保険で受給できる1日あたりの金額を基本手当日額といいます。この基本手当日額は、在職中に得ていた賃金の1日分のおよそ4.5~8割となっており、賃金日額の低い方ほど高い率となっています。また、年齢により上限が定められています。

所定給付日数

(1) 一般被保険者

①契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した方(②及び③以外の全ての離職者)

被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時の年齢
全年齢 90日 120日 150日

② 倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職された方(③を除く)

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時の年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

※雇止め等により離職された方に2の表が適用されるのは暫定措置です(平成34年3月31日までの間に離職された方が対象)。

③障害者等の就職が困難な方(ご本人からの申し出が必要となります)

被保険者であった期間

※1年未満

「1年未満」は、②に該当する理由で離職された方にのみ適用されます。

1年以上
離職時の年齢
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

(2)高年齡被保険者(65歳以上で離職された方)

所定給付日数は被保険者期間に応じ次のとおり定められています。

被保険者として雇用された期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者 給付金の支給日数 30日 50日

(3)短期雇用特例被保険者(季節的業務に就いていた方)

其本手当日額の30日分(当分の間40日分)に相当する額です。

雇用保険制度とは|教育訓練給付について

教育訓練給付について

教育訓練給付金

一定の要件を満たす雁用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者または一般被保険者及び、高年齢被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講(修了)した場合に、直接、教育訓練施設に支払った訓練経費の一定割合(上限あり)が支給される制度です。

支給要件や支給割合の異なる「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類があります。

教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、雇用保険の基本手当の80%に相当する額を支給する制度です。

雇用保険制度とは|雇用継続給付について

雇用継続給付について

(1)高年齡履用継続給付

①支給対象者

60歳時点に比べて賃金額が75%未満に低下した状態で、雇用を継続する60歳以上、65歳未満の被保険者。ただし、被保険者であった期間が5年以上あることが必要です。

②支給額

60歳以後の賃金額の15%相当額を限度として支給されます。

③ 支給期間

65歳に達するまでの期間について支給されます。ただし、基本手当を受給した後に再就職した場合は、基本手当の支給残日数200日以上は2年間、100日以上は1年間を限度とした高年齢再就職給付金が支給されます。

(2)育児休業給付

①支給対象者

1歳未満の子(特に必要と認められる場合はその子が1歳に達した日以後2歳前まで)を養育するため育児休業を取得した一般被保険者及び高年齢被保険者。ただし、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要です。

②支給額

休業開始後、180日目までは、休業開始前賃金の67%相当額を支給。

休業開始後、181日月以降は、休業開始前賃金の50%相当額を支給。

③支給時期

支給申請は原則として2ヶ月ごとに行い、支給額である育児休業開始前賃金の67%、あるいは50%相当額が育児休業中に支給されます。

④「パパ·ママ育休プラス制度」について

父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達する日の前日までに最大1年まで育児休業給付金が支給されます。

(3)介護休業給付

①支給対象者

一般被保険者及び高年齢被保険者が ()対象家族を介護するため介護休業を取得した被保険者。

ただし、介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要です。

【注】対象家族とは、一般被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母。及び 一般被保険者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫です。

②支給額

休業を開始する前の賃金の67%相当額が支給されます。

③支給時期

要介護状態ごとに3回までの休業をしたときに、休業開始日から通算して93日を限度として支給されます。

※(1)(2)(3)に該当される方は、事業主を通じてハローワークで手続きをして下さい。

マイナンバーの届出について

失業給付を受給しようとするときや、教育訓練給付金支給申請をするときは、申請書等に本人によるマイナンバーの記載が必要となります。

また、上記(1) (2) (3)の手続きをされる方は、事業主を通じてマイナンバーの届出が必要となります。

失業等給付の不正受給について

失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、偽りまたは不正な手段によって支給を受け、受けようとすることを不正受給といいます。

不正をすると不正の日以後、保険金の支給が受けられません「支給停止」

また、不正に受給した保険金は、全額返還しなければなりません「返還命令」

そのうえ、不正に受給し、た金額の倍額を納付しなければなりません「納付命令」、等の厳しい処分が課されますので、正しい届出が必要です。

さらに、納付した日までの延滞金が課され、、悪質な場合は司法当局に告発されます。

雇用保険と老齢厚生年金等との併給調整について

求職者給付(基本手当)と老齢厚生年金,退職共済年金との併給調整が行われます。

受給権が発生する老齢厚生年金等の受給権者が、求職者給付(基本手当)の支給を受ける間は、老齢厚生年金·退職共済年金の支給が停止となります。

これは、求職者給付の支給内容が変更されるのではなく、あくまでも年金の支給が停止されるものです。

なお、求職者給付の他に高年齢雇用継続給付も併給調整の対象となります。

併給調整について詳しくは、あなたが手続をされている、または、される予定の年金事務所にお問い合わせください。

注意
紹介している情報は、2019年3月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳しくは「最寄りのハローワーク」にて、ご確認ください。
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