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雇用保険制度を利用し、一日も早い再就職をめざしましょう!
雇用保険受給者のみなさまが、雇用保険受給の手続きを行い、早期に再就職された場合、支給残日数(所定給付日数の3分の1以上)に応じて、一定の要件のもと、『再就職手当』を受給することが出来ます。
また、より早い就職(所定給付日数の3分の2以上を残して)であれば、再就職手当の支給割合が60 %⇒70 % と、より高くなります。
さらに、再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には、支給残日数の40%(※)を上限として『就業促進定着手当』を受給することが出来ます。
※ 再就職手当の給付率が70%の場合は、30%
もちろん、早期に再就職されれば再就職後の賃金による収入もありますので、これらの手当と賃金を合わせた総収入額は、早期に再就職された方がより多く、生活はより早く安定するものと思われます。
具体的には、以下の支給額例をご覧ください。
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支給額例(年齢60歳未満の場合)
※離職後1年間の収入額を就職の時期によりシュミレーションしたものです。
- 離職日 3月31日
- 3か月間の給付制限あり(自己都合退職)
- 所定給付日数 120日
- 離職前の賃金 270,000円(離職前6か月間の賃金日額 9,000円)
- 再就職後の賃金 210,000円(再就職後6か月間の賃金日額 7,000円)
- 雇用保険受給手続き 4月10日
- 基本手当日額 5,500円
就職の時期 | 失業等給付からの収入 | 就職後の賃金による収入(3月支給分まで) | 離職後1年間の総収入額(4月~3月) | ||
---|---|---|---|---|---|
基本手当 | 再就職手当 | 就業促進定着手当 | |||
給付制限中(5月1日に就職した場合) | 0 | 462,000 | 198,000 | 2,100,000 | 2,760,000 |
所定給付日数の3分の1以上を残して(10月1日に就職した場合) | 418,000 | 145,200 | 96,800 | 1,050,000 | 1,710,000 |
支給終了の1か月後(12月16日に就職した場合) | 660,000 | 0 | 0 | 525,000 | 1,185,000 |
この支給例はあくまでも一例です。再就職手当や就業促進定着手当の支給要件を満たす必要があります。
それぞれの手当の申請期間や申請方法が定められていますので、申請にあたってはご注意ください。
ご不明な点は、最寄りのハローワークの雇用保険窓ロへお尋ねください。
注意
紹介している情報は、2019年3月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、「公式サイト」にて、ご確認ください。