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就業促進定着手当とは|計算方法・必要書類・支給日・支給申請書

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就業促進定着手当とは 計算方法 必要書類 支給日 支給申請書

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就業促進定着手当とは?

「就業促進定着手当」とは、「再就職手当」の支給を受けた人で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の「(※)40%」を上限として、低下した賃金の6ヵ月分を支給するものです。

※「再就職手当」の給付率が70%の場合は、「30%」になります。

就業促進定着手当の支給要件

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「就業促進定着手当」が支給されるためには、以下の全ての要件を満たしていることが必要です。

就業促進定着手当の支給要件

  1. 再就職手当の支給を受けていること
  2. 再就職手当の支給を受けた、再就職の日から、同じ事業主に引き続き「6ヵ月以上」雇用されていること(※)
  3. 再就職手当の支給を受けた、再就職の日から、6ヵ月間に支払われた賃金額の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

※事業主の都合による出向等であっても、6ヵ月経過前に、再就職手当の支給にかかわる「再就職先」にて、雇用保険の被保険者資格が喪失された場合には「就業促進定着手当」は受けられません。

※離職前の「賃金日額」が下限額の場合には、再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ることはないので、「就業促進定着手当」は受けられません。

就業促進定着手当の支給額

就業促進定着手当の支給額は、以下の計算式で算出されます。

(B)=「離職前の賃金日額」(A)=「再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヵ月間に支払われた賃金額の1日分の額」です。

支給額の計算方法

就業促進定着手当=(B – A)× 再就職の日から6ヵ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数

つまり、簡単な言葉で言い換えると、以下のようになります。

就業促進定着手当 = (離職前の賃金日額(※1) - 再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額(※2)) × 再就職後6ヵ月間の賃金の支払基礎となった日数(※3)


(※1)賃金日額の上限を超える場合は「上限額」、賃金日額の下限より低い場合は「下限額」となります。

離職前賃金日額の上限額と下限額(毎年8月1日に改定します)

・上限額

離職時の年齢が30歳未満の人「13,500円」

離職時の年齢が30歳以上45歳未満の人「14,990円」

離職時の年齢が45歳以上60歳未満の人「16,500円」

離職時の年齢が60歳以上65歳未満の人「15,740円」

・下限額

全年齢共通「2,480円」


(※2)再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額の算出方法は、以下の通りとなります。

再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額(算出方法)

【月給の場合】

・再就職後6ヵ月間の賃金の合計額 ÷ 180

 

【日給・時給の場合】

・次の(a)(b)のうち、どちらか金額の高い方

(a)再就職後6ヵ月間の賃金の合計額 ÷ 180

(b)(再就職後6ヵ月間の賃金の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数) × 70%


(※3)原則、月給制の場合は「暦日数(30日、31日など)」、日給月給の場合は、その基礎となる日数、日給制・時給制の場合は労働の日数


また、支給額には「上限」があります。「支給額の上限」を求める計算式は、以下の通りとなります。

上限額の計算方法

上限額=基本手当の当日額 × 基本手当の支給残日数に相当する日数 × 30%(※もしくは40%)

※上記の、「基本手当の当日額」にも、再就職手当と同様の上限額があります。

※上記の、「基本手当の支給残日数に相当する日数」は、再就職手当の給付を受ける前の支給残日数です。

※上記の、「支給率(30%の箇所)」の部分は、再就職手当の支給率が70%の場合です。再就職手当の支給率が60%の場合は、この箇所は「40%」になります。

基本手当日額の上限(再就職手当と同額)

  • 離職時の年齢が60歳未満の人「6,105円」
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の人「4,941円」

支給額の計算例

  • 60歳未満の時点で離職、離職時の賃金が月給制30万円、基本手当は5,687円だった人が、支給残日数が90日の状態で再就職をして再就職手当を受給。
  • 離職前の賃金日額は、10,000円(B)、再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額は9,500円(A)です。
  • 賃金支払い基礎日数は、月給制なので、歴日数(183日とします)です。
  • 就業促進定着手当の金額を計算式により一通り計算すると、(10,000円 – 9,500円) × 183日 = 91,500円となります。
  • この場合の上限額は、「5,687円 × 90日 × 30% = 153,549円」なので、上限額以下の91,500円が支給されます。

就業促進定着手当の申請

「就業促進定着手当」の申請期限は、就職日から6ヵ月経過した日の翌日から「2ヵ月以内」です。

就業促進定着手当の申請をする場合は、以下の書類をハローワークへ提出してください。

就業促進定着手当の申請手続きの必要書類

  1. 申請書(就職先の事業主の証明が必要です)
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 出勤簿の写し、賃金台帳の写し、ハローワークの求める書類

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