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失業保険(雇用保険)の受給期間|延長方法・認定日・アルバイト

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失業保険(雇用保険)の受給期間【延長方法】

失業保険」について、詳しく解説していきます。

勤めていた会社を「自己都合で退職」したり、会社の倒産や解雇にあい「会社都合で退職」した場合、雇用保険(失業保険)の申請手続きを、定められた期限、または期間内に、「ハローワーク(公共職業安定所)」へ行き、申請することで、「雇用保険の基本手当(失業手当)」を受け取ることが可能になります。

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雇用保険(失業保険)とは?

雇用保険とは、労働者がなんらかの理由で失業の状態に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を、円滑に行えるように支援する「国(厚生労働省)」が管理する「保険事業」です。

雇用保険の重要な点は、「再就職」が前提であり、再就職の意思がない場合は、「保険給付」を受けることが出来ません。

個人経営で4人以下の農林水産業を除く、すべての事業所(企業)で加入しなくてはならない強制保険であり、そのため、ほとんどの務め人が加入していることになります。

失業者への給付を行うため、「失業保険」とも呼ばれています。

被保険者と被保険者期間とは?

「被保険者」とは、「保険によるサービスや補償を受ける人」のことです。

また、「被保険者期間」とは、「保険に加入していた期間(加入期間)」のことです。

ハローワークとは?「ハローワークの役割」

雇用保険 失業保険 失業手当 ハローワーク 必要な書類

ハローワークの役割・業務

  • 仕事の相談
  • 求人情報の提供
  • 希望の会社を紹介&仲介
  • 就職支援セミナー&イベントの開催
  • 雇用保険(失業手当)などの給付

ハローワークとは、厚生労働省が管理する「国の機関」になります。「公共職業安定所(こうきょうしょくぎょうあんていじょ)」という正式名称があります。

ハローワークでは、地域の総合的雇用サービスとして「職業紹介」はもちろん、「雇用保険(失業保険)」などの業務を、一体的に実施しており、雇用保険(基本手当、再就職手当など)の申請手続きを行い、失業手当などを支給する窓口としての役割も担っています。

ハローワークは、国によって運営されているため、民間の職業紹介事業者とは異なり、民間の職業紹介事業では、就職に結びつけることが難しい、就職困難者を中心に支援する、最後の「セーフティネット」として、全てのサービスを無料で受けることが出来るのが特徴です。

僕たちが、これまで勤めてきた会社を退職した場合(自己都合・会社都合を含め)、「雇用保険(失業保険)」を貰いたい場合、まずは、「自分が住んでいる地域のハローワーク」に、雇用保険(失業保険)の申請手続きをしに行く、必要があるということを、覚えておいてください。

雇用保険(失業保険)の「受給期間」

「受給期間」とは?

「受給期間(じゅきゅうきかん)」とは、基本手当を受給できる期間のことで「原則として、離職日の翌日から1年間」のことを言います。

会社を退職した人は、どのような理由で退職した場合であっても、「受給期間」は、全ての人で「原則、1年間」と固定されております。

(※ やむを得ない理由がある場合、「受給期間」を延長することが出来ます。「受給期間の延長」に関しては、後で解説します。)

離職日の翌日から1年間の「受給期間」を過ぎてしまうと、失業保険(基本手当)がもらえる権利(これを給付日数という)が残っている場合であっても、失業保険(基本手当)が支給されなくなりますので、注意が必要です。

受給期間 離職の日の翌日から1年間

キューピーちゃん

みんな、受給期間は「原則、離職した翌日から1年間」です。離職してから、この1年の期限が過ぎてしまうと、失業保険が貰える日数が残っていても、支給されなくなります。言い訳してもお金はもらえないので、離職したら、すぐにハローワークへ行き、雇用保険(失業保険)の申請手続きを行いましょう。

「受給期間の延長」とは?

受給期間は、全ての人が「原則、離職した翌日から1年間」と決められていますが、受給資格を持った人に、以下のような「やむを得ない理由」が起こった場合には、失業保険(雇用保険)の、1年間の受給期間を「延長する」ことが可能です。

受給期間の延長が可能な理由

  1. 病気
  2. ケガ
  3. 妊娠
  4. 出産
  5. 育児(3歳未満)
  6. 小学校就学前の子供の看護
  7. 親族等の看護
  8. 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
  9. 一定のボランティア活動等

上記に挙げた理由で、30日以上に渡り、就業に就くことができない期間が発生した場合には、「受給期間の中で活動できない日数」を、原則1年間の受給期間に加えることができます。

この「受給期間の延長」で、受給期間に加えることができる期間の上限は、「最大3年間」となります。

もし、女性の人で、雇用保険(失業保険)の受給期間中に「妊娠発覚」した場合は、妊娠中には、すぐに求職活動ができないことがほとんどだと思います。

受給期間を延長すると、本来であれば、1年以内にもらい終えなければいけない雇用保険(失業保険)の受給期間を、通常の1年に、3年間を足して、最長で4年以内にもらい終えれば良いことにできるため、「受給期間の延長」が申請できる人は、ハローワークの担当者に相談し、積極的に、この「延長制度」を活用していきましょう。

受給期間の延長 最大 3年間(受給期間の中で活動できない日数分)

キューピーちゃん

妊娠が発覚した場合や、病気やケガで、30日以上に渡り、就業に就くことができない期間が発生した場合は、焦らずに、受給期間の延長申請手続きを、行うようにしてください。

60歳以上の定年退職者等の受給期間の延長

「60歳以上(船員の人は50歳)の定年退職」や、「定年後の継続雇用の終了により退職した人」が、退職後、一定期間に渡って、求職の申し込みをしないことを、ハローワークに申し出た場合には、この「申し出た期間分(最長1年間)の受給期間」を「延長する」ことができます。

この場合の、延長手続きの申請期限は「離職日の翌日から2ヶ月以内」です。

「60歳以上(船員の人は50歳)の定年退職」や、「定年後の継続雇用の終了により退職した人」で、すぐの求職活動を考えていない高齢者の方は、離職票を提出する初日などに、ハローワークの係員の人に、受給期間を延長したい旨を、申し出るようにしてください。

受給期間の延長 最長 1年間
高齢者の人の場合、長年、企業に勤めてきて、少しゆっくりしたいという人も多いはずですからね。そのような人たちのために、離職日の翌日から2ヵ月以内に申請すれば、受給期間を1年間延長してくれる「延長制度」もあるのです。

キューピーちゃん

受給期間延長の申請手続き

雇用保険(失業保険)の受給期間(原則1年間)を、上記のような「やむを得ない理由」で「延長する」場合は、早期に、ハローワークへ行き、受給期間を延長する申請手続きを行ってください。

受給期間の延長の申請手続きの期限は、「延長後の受給期間の最後の日」まで可能ですが、なるべく早い段階で、以下の必要書類を、ハローワークに提出し、申請手続きを済ませるようにしてください。

受給期間延長の申請手続きに必要な書類

  1. 「受給期間延長申請書」
  2. 「雇用保険受給資格者証」
  3. 「延長理由に該当することの事実を確認できる書類」

上記の書類を、ハローワークへ持っていき、受給期間の延長の申請手続きが認められると、「受給期間延長通知書」という書類を受け取ることができます。

その後、無事に「受給期間を延長した理由」が終わった場合は、すぐにハローワークへ行き、延長した理由が終了したことを、ハローワークの担当者に、届け出てください。

雇用保険(失業保険)の「受給資格」

雇用保険(失業保険)の専門用語に、「受給資格(じゅきゅうしかく)」という言葉があります。

「受給資格」とは、年金や生活保護、各種公的手当などで広く使われる言葉で、何らかの支給(給付)を受けるために満たす必要のある「要件(条件)」のことを言います。

もちろん、雇用保険にも受給資格が設けられており、「雇用保険の受給資格」としては、雇用保険(失業保険)の「基本手当、再就職手当、就業促進定着手当」などの「給付(支給)」を受けるために、満たす必要がある「条件(要件)」のことを指して使われます。

キューピーちゃん

「雇用保険(失業保険)」は、誰もが「もらえる保険」ではありません。定められた期間、雇用保険料を支払っていた人が、対象となります。通常、事業所(企業)で勤めていた人は、給料から「天引き」で、雇用保険料が引かれていたはずなので、あとは該当する期間が何ヵ月あるかで、雇用保険(失業保険)が貰えるか、貰えないかが決定します。

雇用保険(失業保険)の受給資格は?

雇用保険(失業保険)を貰うためには、以下の「受給資格」に該当する人である必要があります。

また、雇用保険(失業保険)が貰えるか、貰えないかのラインは「加入期間」が、どれだけあったかによって、判断されます。

この、「雇用保険」の「加入期間」のことを「被保険者期間」と呼びます。

失業保険(基本手当)の受給資格

  1. 原則として「離職日以前の2年間」で、12ヵ月以上、被保険者期間がある人
  2. 倒産・解雇などによる離職の場合は「離職日以前の1年間」で、6ヵ月以上、被保険者期間がある人
  3. 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合は「離職日以前の1年間」で、6ヵ月以上、被保険者期間がある人

上記の「受給資格」に該当しない人は、そもそも、「雇用保険(失業保険)」を、貰うことが出来ません。自分が、雇用保険(失業保険)を貰える人なのか、はたまた、貰えない人なのかを、判断する基準として、上記の「受給要件」をチェックして、確認しておいてください。

被保険者期間の計算方法

雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から、時間をさかのぼっていった、1ヵ月ごとの期間において、賃金支払いの基礎となった日数が、ひと月に「11日以上」ある月を、「1ヵ月」として、試算します。

例:「会社都合退職」で離職日以前の1年間で8ヵ月の被保険者期間がある人

勤務月 出勤日数 被保険者期間
1月 20日
2月 19日
3月 20日
4月 20日
5月 22日
6月 20日
7月 10日 ×
8月 10日 ×
9月 15日
10月 15日
11月 10日 ×
12月(離職日=12月末日) 10日 ×

会社で勤務していた時に、給料が、ひと月に「11日以上」支払われた月は、「1ヵ月」として、被保険者期間にカウントすることが出来ます。

失業保険 雇用保険 計算方法 計算式失業保険(失業手当)計算方法&計算式|賃金日額・受給額・給付金額
自分が、「雇用保険(失業保険)」を貰えるかどうか分からない場合は、ハローワークへ行き、会社から貰った「離職票」を提出することで、ハローワークの担当者の方が、教えてくれます。

キューピーちゃん

転職などで被保険者期間に空白がある場合は?

転職などで、被保険者であった期間(雇用保険に入っていた期間)に空白がある場合、その空白期間が「1年以内」の場合には、「前後の被保険者であった期間を通算する」ことが可能です。

つまり、前々職の被保険者期間が「6年」、転職活動を「5ヵ月」行い転職できた、前職の被保険者期間が「9年」だった場合には、前後の被保険者期間を通算することができますので、「6年+9年=15年」となり、「15年」の被保険者期間とすることができるのです。

ただし、過去に「基本手当」「再就職手当」「特例一時金」の支給を、すでに受けたことがある人は、最後に「基本手当」「再就職手当」「特例一時金」などの支給を、受け取った後の「被保険者期間のみが通算されます」ので、注意が必要です。

「自己都合退職」と「会社都合退職」の違い

退職には、「自己都合退職」と「会社都合退職」の「2つ」の退職があります。

「自己都合退職」とは、自分の意志で退職することをいい、代表的な退職理由としては、「転職」「結婚」「出産」「転居」「病気療養」などが挙げられます。

一方、「会社都合退職」とは、会社から求められて退職することをいい、退職理由としては、「倒産」「解雇」「リストラ」「早期退職制度の利用」「会社が退職するように促した退職勧奨」などが挙げられます。

退職後に、雇用保険(失業保険)の支給を受けるためには、自己都合退職か、会社都合退職かを、ハローワークが客観的に確認し、定められた「受給資格」に当てはまっている人でなければ、失業保険は受給させてもらえません。

「自己都合退職」でも「会社都合退職」でも、「受給資格」は、正社員として、働いていた人であれば、それほど厳しい条件(要件)ではありません。

ただし、「契約社員」や「アルバイト」「パート」として、勤務していた人の場合は、「出勤日数(賃金が支払われた日数)」が、ひと月で「11日以上」を超えている月が、自己都合退職の人の場合は「12ヵ月以上」、会社都合退職の人の場合は「6カ月以上」あったかどうかを確認しておく必要があります。

自己都合退職の人

「自己都合退職」とは、自分の意志で退職することをいい、代表的な退職理由としては、「転職」「結婚」「出産」「転居」「病気療養」などが挙げられます。

自己都合退職の人の受給資格

  • 原則として「離職日以前の2年間」で、12ヵ月以上、被保険者期間がある人

自己都合退職の人は、上記の受給資格をクリアしていることが、雇用保険(失業保険)を支給される要件となります。

会社都合退職の人

「会社都合退職」とは、会社から求められて退職することをいい、退職理由としては、「倒産」「解雇」「リストラ」「早期退職制度の利用」「会社が退職するように促した退職勧奨」などが挙げられます。

会社都合退職の人の受給資格

  • 倒産・解雇などによる離職の場合は「離職日以前の1年間」で、6ヵ月以上、被保険者期間がある人
  • 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合は「離職日以前の1年間」で、6ヵ月以上、被保険者期間がある人

会社都合退職の人は、上記の受給資格をクリアしていることが、雇用保険(失業保険)を支給される要件となります。

特定受給資格者とは?

「特定受給資格者」とは「会社都合退職者」の中でも、倒産・解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた人のことです。

特定理由離職者とは?

「特定理由離職者」とは「会社都合退職者」の中でも、「特定受給資格者以外」で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他、やむを得ない理由により離職した人のことです。

「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断は、離職理由により、ハローワークが客観的に行います。離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由と、離職者が主張する離職理由の双方を把握し、それぞれの主張を確認できる資料(離職票や求職申込書)による事実確認を行った上で、最終的にハローワークが決定します。

「ハローワーク」へ行く前に用意するもの

「雇用保険(失業保険)」の申請手続きを行うためには、住んでいる地域にある「ハローワーク」へ行き、申請手続きをする必要があります。ハローワークに行くときは、以下の必要書類を用意して、行くようにしてください。

雇用保険(失業保険)の申請手続きに必要な書類

  1. 離職票 – 1
  2. 離職票 – 2
  3. マイナンバーカードおよび運転免許証
  4. 写真2枚(縦3cm × 横2.5cm)
  5. 本人名義の「預金通帳」または「キャッシュカード」
  6. 本人の印鑑(スタンプ印以外)
基本手当 失業手当 雇用保険 失業保険 離職票1

離職票 – 1

基本手当 失業手当 雇用保険 失業保険 離職票2

離職票 – 2

「離職票 – 1」と「離職票 – 2」は、退職前に、会社にお願いをして、退職後なるべく早めに貰えるように、段取りをしておきましょう。

キューピーちゃん

注意

「Uターン」や「Iターン」などで、これまで仕事をしていた地域から離れる人は、もといた市区町村で、転出の手続きを済ませてから、新しく移り住む市区町村で、転入の手続きを行い、住所を新しい場所へ、移しておいてください。住所が、元の市区町村のままだと、受給手続きが開始されませんので、注意してください。

ハローワークで「求職申込」を行う

「雇用保険(失業保険)」の申請手続きは、お住まいの地域にある「ハローワーク」へ「離職票-1」「離職票-2」を提出し、あわせて「求職申込書」を提出した時からスタートします。

「求職申込」の際は、ハローワークに置かれた「求職申込書」に、「希望する仕事の種類」や「希望する収入」等を、記入して提出します。

基本手当 失業手当 雇用保険 失業保険 求職申込書

求職申込書

ハローワークに行き、雇用保険(失業保険)の申請手続きを行い、「求職申込書」を提出した、この最初の日のことを「受給資格決定日」と言います。

雇用保険説明会に参加する

最初の「求職申込」が終わると、次は「受給資格決定日」から、約1週間後くらいに行われる「雇用保険説明会」に参加します。

「雇用保険説明会」では、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」「ハローワークカード」などの、今後、雇用保険(失業保険)の支給までに必要になってくる「書類」を渡してもらえます。

また、次回からの「雇用保険(失業保険)」の受給手続きや、その他「給付手当」についても、この「雇用保険説明会」で、担当の人から説明を聞くことができます。

基本手当 失業手当 雇用保険 失業保険 雇用保険受給資格者証 表

雇用保険受給資格者証(表側)

基本手当 失業手当 雇用保険 失業保険 雇用保険受給資格者証 裏

雇用保険受給資格者証(裏側)

基本手当 失業手当 雇用保険 失業保険 雇用保険受給資格者証 ハローワークカード

ハローワークカード

雇用保険説明会でもらえる書類

  • 「雇用保険受給資格者証」・・・(ハローワークが認定する求職活動を行った際にスタンプが押され、行った求職活動の種類と回数などが、ひと目でわかる大切な資料です)
  • 「失業認定申告書」・・・(次回の認定日までに行った求職活動、アルバイト、家事手伝いなどを、自己申告する用紙です)
  • 「ハローワークカード」・・・(ハローワークに職業相談に行った際に、受付窓口で提出するカードです)
注意
お住まいの近くにあるハローワークによっては、雇用保険説明で、もらえる書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。

受給資格決定日からの「待期(たいき)」

最初の「受給資格決定日」から、「失業の状態」にあった日が、通算して「7日間」が経過するまでは、雇用保険(失業保険)の支給は受けることが出来ません。

また、最初の「受給資格決定日」から、この「失業の状態」が「7日間」経過するまでの期間を「待期期間」と言います。

この、7日間の待期期間では「失業の状態」であることが前提ですので、「アルバイト」や「パート」などをすることは、許されていません。待期期間が終了するまでは、言葉の通り、おとなしく待期しておいてください。

雇用保険(失業保険)の支給開始日は?

「会社都合退職者」の場合は、この「待期期間」が満了した日の翌日から、すぐに雇用保険(失業保険)の支給の対象となる日がスタートします。

しかし、「自己都合退職者」の場合は、「待期期間」が満了した翌日から、さらに3ヵ月間が経過したところまで、引き続き「失業の状態」であることが認定された後に、ようやく、雇用保険(失業保険)の支給がスタートします。

この、「自己都合退職者」の「雇用保険(失業保険)」の支給がすぐに開始されない「3ヵ月間」の期間のことを「給付制限」と言います。

雇用保険の支給開始日の1例

  • 会社都合退職者(給付制限なし):例)4月15日(受給資格決定日)⇒4月21日(待期期間満了日)⇒4月22日(待期期間満了日の翌日) ※ココから失業保険の支給がスタートする!
  • 自己都合退職者(給付制限あり):例)4月15日(受給資格決定日)⇒4月21日(待期期間満了日)⇒4月22日(待期期間満了日の翌日)⇒7月22日(給付制限期間が経過した翌日) ※ココから失業保険の支給がスタートする!

給付制限とは?

「自己都合」「懲戒解雇」で退職した人は、「待期期間」の終了した、待期満了日の翌日から、さらに「3ヵ月間」、雇用保険(失業保険)の支給が開始されません。この期間のことを「給付制限」と言います。

懲戒解雇と普通解雇の違い

懲戒解雇と普通解雇の違いを説明します。一般的に、普通解雇は、契約上の解約という位置づけですが、懲戒解雇は、企業の秩序違反に対する制裁として、退職金が支払われないという不利益と、懲戒処分がされたという不名誉な経歴が残るペナルティ的な解雇のことをいいます。

キューピーちゃん

自己都合で退職してしまうと、失業保険が支給されるまでの、長い期間を、失業の状態で、生活していかなければなりません。この間の生活費や、自分で支払わなくてはならない年金料金・保険料金などは、離職前に蓄えておくようにしましょう。
自己都合で退職する場合、貯金はどれだけ必要?

自己都合で退職する場合は、雇用保険の支給がスタートする「給付制限」明けの、約3ヵ月間を、無給で生活していかなければなりません。例えば、離職後も、1人暮らしの生活を続ける場合は、最低でも「100万円の貯金」は貯めておきたいところです。退職後も、心の余裕を持って、生活したい場合は、働いている間に、「200万円」くらいの貯金を貯めておくと、退職した後も、焦らずに求職活動に精を出すことができるかと思います。

「失業の状態」

この記事の最初の章で、雇用保険の重要な点は、「再就職」が前提であり、再就職の意思がない人は、「保険給付」の支給を受けることができない、と言いました。

雇用保険(失業保険)の支給を受けるためには、「受給資格」をクリアした上で、あなたが「積極的に仕事を探しているにも関わらず、仕事に就けていない状態(失業の状態)」にあるということを、ハローワークに認定してもらう必要があります。

では「雇用保険(失業保険)」が支給される「失業の状態」とは、どのような状態なのでしょうか?

「失業の状態」とは?

「失業の状態と認定される場合」と「失業の状態とは認定されない場合」の違いを見ていきたいと思います。

(A)失業の状態とは認定されない

  1. 病気やケガですぐに就職することができない人
  2. 妊娠・出産・育児などにより、すぐに就職することができない人
  3. 親族の看護などで、すぐに就職することができない人
  4. 定年などにより、離職して、しばらくの間、休養する人
  5. 結婚して、家事に専念し、就職を希望しない人
  6. 家事手伝いや、農業・商業など、家業に従事し就職することができない人
  7. 自営業(準備を含む)をしている人
  8. 会社などの役員に就任している人
  9. 就職している人
  10. 学業に専念する人
  11. 次の就職が決まっている人

上記のいずれかの状態に当てはまる人は、原則として「雇用保険(失業保険)」の支給を受けることができません。

(B)失業の状態と認定される

  1. 積極的に就職しようとする「意志」がある人
  2. いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある人
  3. 積極的に、仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていない人

「失業の状態」=「(A)に該当しない人」+「(B)に該当する人」

「次の就職が決まっている人」「学業に専念する人」「結婚して家事に専念する人」などの(A)に該当する条件の人は、「失業の状態」と認められないために、「雇用保険(失業保険)」の支給を受けることが出来ません。

「失業の認定日」

雇用保険(失業保険)の支給を受けるためには、「原則として、4週間(28日)に1回の指定された日(失業の認定日)」に、必ず、あなた自身がハローワークへ行き、「失業の状態」であることを「失業認定申告書」で、申告する必要があります。

「4週間に1回訪れる、失業の認定日」ごとに「雇用保険説明会」でもらった「受給資格者証」「失業認定申告書」を、ハローワークに提出すると、ハローワークで、失業の認定日までの期間の、「就労の有無」「求職活動の実績」などを確認して、「失業の認定」「職業相談」を行ってくれます。

雇用保険(失業保険)の受給資格を得るには、継続して「積極的に仕事を探しているにも関わらず、仕事に就けていない状態(失業の状態)」になっている必要があると述べましたが、この「失業の状態」を、定期的に確認する場所が、「ハローワーク(公共職業安定所)」なのです。

失業の認定日にハローワークに行かなかった場合

決められた「失業の認定日」に、ハローワークへ行かなかった場合、「その認定日までの期間と、来所しなかった認定日の当日分を合わせた、雇用保険(失業保険)」は、支給されなくなります。

また、次の認定日の前日までにハローワーク等へ行き、「職業相談」などの「積極的な求職活動」を行わなかった場合には、「その次の認定日の前日までの期間についても、雇用保険(失業保険)」が支給されなくなります。

つまり、簡単に説明すると、あらかじめ定められた「失業の認定日」までに、ハローワークへ行かなかったり、定められた回数以上の、求職活動実績として認められる「求職活動」を、次の認定日までにしてこなかった場合は、その期間の雇用保険(失業保険)は、支給されないことになります。これは、十分に注意してください。

「失業の認定日」の変更について

定められた「失業の認定日」に、ハローワークに行くことが不可能なことが、あらかじめ分かっている場合は、以下のような「やむを得ない理由」がある場合のみ、「特別な取扱い」として、既に決まっている「失業の認定日」を変更することが可能です。

失業の認定日を変更したい場合は、必ず事前に、ハローワークへ連絡した上で、指示を受けるようにしてください。

失業の認定日の変更可能な「やむを得ない理由」

  1. 就職
  2. 求人者との面接、選考、採用試験など
  3. 各種国家試験、検定等資格試験の受験
  4. ハローワーク等の指導により、各種講習会を受講する場合
  5. 働くことができない期間が、14日以内の病気・ケガ
  6. 本人の婚姻
  7. 親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族全てではなく、範囲が制限されています)
  8. 中学生以下の子弟の入学式または卒業式

また、指定された「失業の認定日」に、ハローワークに行くことができなかった場合、その理由が、以下の3つのいずれかである場合のみ、その理由を証明した「証明書」があれば、次回の「失業の認定日」に、まとめて「失業の認定」を受けることが可能です。

  1. 働くことができない期間が14日以内の病気、ケガの時(傷病証明書)
  2. ハローワーク等の紹介により、求人者との面接をした時(面接証明書)
  3. 天災、その他の避けることができない事故(水害、地震、交通事故など)により、来所できない時(官公署の証明)

「求職活動実績」

雇用保険(失業保険)の支給を受けるためには、4週間(28日)に1回の「失業の認定日」に、ハローワークへ行き、「失業の状態」であることを、「失業認定申告書」で、自己申告することが必要です。

また、「失業の状態」を「失業認定申告書」で自己申告すると同時に、決められた回数以上の「求職活動実績」を増やしていくことも必須になっていきます。

求職活動実績として必要な求職活動の数

雇用保険(失業保険)の支給を受けるためには、「求職活動実績」として認定される「求職活動」を、原則として、前回の「失業の認定日」から、今回の「失業の認定日」の前日までの期間中に、最低「2回以上」行うことが必要です。

給付制限期間中は、最低「3回以上」となります。

注意

「失業の認定日」ごとに、給付制限の期間中は、3回以上の求職活動が必要になり、それ以外の期間では、2回以上の求職活動が必要になります。

キューピーちゃん

雇用保険(失業保険)をもらうには、「失業の認定日」にハローワークへ通い、次回の失業の認定日の前日までに、2回以上の求職活動の実績を作ることが必要です。

求職活動実績として認められる活動

ハローワークに「求職活動実績」として認められる活動には、以下のものがあります。

求職活動実績に該当するもの

  1. 求人への応募
  2. ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等
  3. ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講
  4. 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等
  5. 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働派遣事業所)が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
  6. 公的機関等(独立行政法人、高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談等
  7. 公的機関等(独立行政法人、高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
  8. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

船員雇用センターとは、「公益財団法人日本船員雇用促進センター」のことを言います。船員雇用センターでは、船乗りの人々の雇用の促進や、雇用の安定、資格取得などを支援する事業を実施しているほか、国際協力事業として、発展途上国の船員養成や、日本国内の漁船に乗り込む、外国人の船員の講習等も行っています。

求職活動実績として認められない活動

ハローワークや、新聞、インターネット等で求人情報を閲覧したり、知人の紹介依頼等は、「求職活動実績」とは認められません。

ただし、ハローワークに行き、職業相談窓口で受け付けを行い、対面で、職業相談を行う場合は、求職活動実績として認められる行為となります。

求職活動実績に該当しないもの

  1. 単なる新聞、インターネット等での求人情報の閲覧
  2. 単なる知人への紹介依頼
  3. インターネット等による民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録

上記の「③」に関しては、条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示があり、それに答える場合など、民間職業機関、労働者派遣機関と受給資格者との間に、やり取りがあれば、職業相談としての求職活動には該当しますが、単なる登録は、求職活動としては、該当しないものとして、取り扱われます。

「所定給付日数」と「給付日数」

雇用保険(失業保険)を受け取ることができる日数の上限のことを「所定給付日数」と言います。所定給付日数が多ければ多いほど、雇用保険(失業保険)が支給される日が、多いということです。

また、雇用保険(失業保険)が、実際に支給される日数を「給付日数」と言います。雇用保険(失業保険)の支給がスタートすると、1日ごとに「給付日数」は減っていき、給付日数が「0」になると、雇用保険(失業保険)の給付がストップします。

離職日における年齢や、被保険者として雇用されていた期間の長さ、および、原則として、直近の離職理由などの、個人的な要件により、「所定給付日数」は、変化します。

先述した「受給期間(全ての人が1年間)」と「所定給付日数(個人の要件により変化する)」は、よく混同され、間違われることが多いので、気を付けてください。

「所定給付日数」の求め方

「所定給付日数」とは、「雇用保険(失業保険)」が実際にもらえる日数の上限です。ハローワークから渡される、「雇用保険受給資格者証」にも、「所定給付日数」は書かれていますが、実際に、自分の所定給付日数がいくらあるのかを算出するための、簡単な表を、以下に掲載しておきます。

①契約期間満了、定年退職、懲戒解雇、自己都合退職の人

離職時の年齢と被保険者期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止め、会社都合退職の人

離職時の年齢と被保険者期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

③障害等の就職が困難な人

離職時の年齢と被保険者期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

簡単な計算方法の例を出すと、「離職時の年齢」が「35歳」で「被保険者期間(雇用保険に入っていた期間)」が「12年」の人がいたとします。

この人の場合、「①自己都合退職した場合」と「②会社都合退職した場合」の、「所定給付日数」を、上の表からチェックします。

すると、「①自己都合退職した場合」の所定給付日数は「120日」となり、「②会社都合退職した場合」の所定給付日数は、「240日」となります。

つまり「①自己都合退職」と「②会社都合退職」では、「②」の会社都合退職の方が、2倍の「所定給付日数」がもらえることになるのです。(※つまり、多くの失業保険がもらえるということです。)

しかも、自己都合退職の場合は、3ヵ月間の給付制限も付いてくるため、会社都合退職に比べて、支給がスタートする時期も遅くなってしまうのです。

基本手当の日額の計算方法は?

雇用保険(失業保険)と言っていますが、雇用保険法に定める「失業等給付」の中の、さらに「求職者給付」の中の「基本手当」のことを指していることがほとんでなのです。

雇用保険(失業保険)=基本手当 みたいな感じです。

前章の表から、「自分が実際に、何日分の失業保険(基本手当)が貰えるか?」がわかる「所定給付日数」が分かったかと思います。

では、次に「1日に貰える基本手当の金額(基本手当日額)」は、どのように計算されるかをみていきたいと思います。

基本手当が支給される1日当たりの金額のことを「基本手当日額」と言います。

この「基本手当日額」を求める計算式は、「離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の、およそ80%~45%」になります。

基本手当日額の計算方法

基本手当日額=(離職する直前6ヵ月の賃金合計) ÷ (180) × (80%~45%)

つまり、上記の計算式を言葉で言い換えると、以下のようになります。

基本手当日額=賃金日額 × 給付率

上記の「基本手当日額」を求める計算式の「80%~45%」の変動的な部分のことを「給付率」と呼びます。

基本手当日額と給付率の表

実は、基本手当日額は「年齢層」ごとにも「上限」が定められており、「離職時のあなたの年齢」によって、適用される「給付率」が、以下の表の通りに、変化してしまうのです。

離職時の年齢が30歳未満または65歳以上の人

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,480円以上4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上12,220円以下 80%~50% 3,976円~6,110円(※A)
12,220円超13,510円以下 50% 6,110円~6,755円
13,510円(上限額)超 6,755円(上限額)

離職時の年齢が30歳以上または45歳未満の人

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,480円以上4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上12,220円以下 80%~50% 3,976円~6,110円(※A)
12,220円超15,010円以下 50% 6,110円~7,505円
15,010円(上限額)超 7,505円(上限額)

離職時の年齢が45歳以上または60歳未満の人

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,480円以上4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上12,220円以下 80%~50% 3,976円~6,110円(※A)
12,220円超16,520円以下 50% 6,110円~8,260円
16,520円(上限額)超 8,260円(上限額)

離職時の年齢が60歳以上または65歳未満の人

賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,480円以上4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上10,990円以下 80%~45% 3,976円~4,945円(※B)
10,990円超15,750円以下 45% 4,945円~7,087円
15,750円(上限額)超 7,087円(上限額)

表の(※A)の部分の計算式

y = 0.8w – 0.3 × 【(w – 4,970) ÷ 7,240】 × w

表の(※B)の部分の計算式

y = 0.8w – 0.35 × 【(w – 4,970) ÷ 6,010】 × w もしくは y = 0.05w+4,392 のいずれか低い方の金額で算出される

※「y」は「基本手当の日額」、「w」は「賃金日額」です。

例えば、離職時の年齢が「35歳」で、被保険者期間が「12年」、離職時の賃金日額が「9,220円」だった「自己都合退職者」の場合、この人の所定給付日数は、前章の「所定給付日数の求め方」から、「120日」と求められます。

上の表の「基本手当日額の表」に当てはめて計算すると、「離職時の年齢が35歳以上または45歳未満の人」の表の「賃金日額」が「9,220円」に当てはまる欄は「賃金日額=4,970円以上12,220円以下、給付率=80%~50%、基本手当日額=3,976円~6,110円(※A)」の欄ですので、この場合の計算式は、y = 0.8w – 0.3 × 【(w – 4,970) ÷ 7,249】× w が適用されます。

すべての値を入れて計算すると、「基本手当日額=7376円 – 1622円」となり、「5,754円」という、1日の支給額(基本手当日額)が導き出されます。

この人の場合の「所定給付日数」は「120日」でしたので、「5,754円 × 120日 = 690,480円」となり、基本手当が全額支給された場合は「69万480円」の支給を受け取ることが可能だと分かります。

注意
紹介している情報は、2019年5月時点の情報です。基本手当日額は、毎月勤労統計の結果に基づき、毎年8月1日に改定されますので、最新の情報ではない場合がございます。ご注意ください。

受給期間中の「アルバイト」や「パート」

雇用保険(失業保険)の受給期間中に「アルバイト」や「パート」「日雇い労働」などをしてしまった場合、その日は「就労」とみなされ、就労した日数分の「基本手当」を受給することができなくなります。また、これらが繰り返されて長期に渡る場合は、「就職」とみなされる場合があり、「就職」だと認定された場合は、基本手当の支給がストップしてしまいます。

就職または就労になる場合

就職または就労として、取り扱われる活動には、以下のものが挙げられます。

  1. 雇用保険の被保険者となる場合
  2. 事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合
  3. 会社の役員に就任した場合(1日の労働時間は問わない)
  4. 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家事に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として、1日の労働時間が4時間以上である場合
  5. 「④」に挙げた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったがそれに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合

※「②」に関しては、契約期間が7日以上の雇用契約において、週の所定労働時間が20時間以上、且つ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労をしていない日を含めて、就職しているものとして、取り扱われます。

※「①」「②」「③」の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職または就労したこととなります。

内職または手伝いになる場合

内職または手伝いとして、取り扱われる活動には、以下のものが挙げられます。内職または手伝いとして、取り扱われる活動は「就労」とはみなされませんが、申告を怠ると、「不正受給」とみなされる恐れがありますので、申告は正確に行ってください。

  1. 事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く)であった場合
  2. 自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上だったが、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満であった場合

※「②」の賃金日額の最低額は「2,480円」です。(2019年5月現在)ただし、この額は毎年8月1日に変更となる場合がありますので、注意してください。

※内職または手伝いによる収入を得ていない場合でも、内職または手伝いをしたことの申告は必要となります。また、内職または手伝いにより収入があった(自己の労働によって収入を得た)場合は、その収入金額を申告する必要があります。

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