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個人事業主(フリーランス)副業アルバイト掛け持ち時の確定申告

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個人事業主(フリーランス)アルバイト掛け持ちした後の確定申告

個人事業主(フリーランス)の人が、自分の事業とアルバイトを掛け持ちした場合、個人事業主(フリーランス)の人は、「アルバイトで得た給与も含めて、1年に1度の確定申告で、全ての収入と経費を精算する」必要が出てきます。

この場合、個人事業主(フリーランス)が自分の事業で得た収入は「事業所得」となり、アルバイトで得た収入は「給与所得」として扱われますので、「事業所得と給与所得を分けて確定申告をする」ことになります。

注意点として、自分が個人事業主であることを、アルバイト先に伝えていない場合、何も言わなければ、アルバイト先の事業者が、純粋な「給与所得者」として、税金の処理をしてしまいますので、アルバイト先には、「個人事業主(フリーランス)」であるため「手続きは自分で行う」と、事前に申し出るようにしましょう。

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大切なポイント
  • 個人事業主がアルバイトをする場合は、「事業所得」と「給与所得」を分けて、自ら「確定申告」をする
  • アルバイト先に、「個人事業主」であることを事前に話し、「年末調整をする必要がない」ことを伝えておく
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個人事業主(フリーランス)アルバイト掛け持ちした時の確定申告

個人事業主(フリーランス)が自分の事業で得た収入は「事業所得」となり、アルバイトで得た収入は「給与所得」として扱われますので、事業所得と給与所得を分けて確定申告をする

個人事業主のアルバイト収入は年末調整せずに「確定申告」する

個人事業主(フリーランス)の人が、アルバイトを掛け持ちしている場合は、自分のビジネスで得た「事業所得」と、アルバイトで得た「給与所得」の両方を、自ら「確定申告」しなければなりません。

ですので、アルバイト先には、自分が「個人事業主(フリーランス)」であることを伝えて、「年末調整をする必要がない」ということを、事前にしっかり伝えておきましょう。

源泉徴収と年末調整をおさらい

「アルバイト」や「正社員」として、事業者から「給与」を貰っている「給与所得者」の場合、勤務先の「事業者」が、あらかじめ「給与」から「所得税」等を天引きして、「事業者」が「アルバイト」や「正社員」に代わって、「所得税」を支払います。

給料から天引きして、僕たちの代わりに、会社が所得税などを毎月支払ってくれる、この行為を、「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」と呼びます。

この「源泉徴収」が出来た背景には、日本で働いている多くの人が「給与所得者」であり、日本人の大半を占める「給与所得者」全てが「確定申告」を行うと、「税務署」が対応しきれないことと、「確定申告」では、1年間の所得税をまとめて支払うため高額になることが、あります。

源泉徴収はなぜ必要?

  • 日本人の大半を占める「給与所得者」全てが「確定申告」を行うと「税務署」が対応しきれないこと
  • 確定申告では、1年間の所得税をまとめて支払うため、高額になること

年末調整では「会社」が税金を計算し納税してくれます。

そして、「アルバイト」や「正社員」などの「給与所得者」に対して、「事業者」が代わりに支払った1年間(1月~12月)の「給料」「ボーナス」「賃金」および「源泉徴収した所得税」等について、12月の年末に「再計算」して、「所得税の過不足をまとめて清算する」行為を、「年末調整」と呼ぶのです。

実践:個人事業主(フリーランス)アルバイト所得の確定申告の仕方

では、具体的に「個人事業主(フリーランス)」の人が「アルバイト」をした場合の「確定申告」の方法を、説明していきます。

個人事業主(フリーランス)の人がアルバイト収入を得ている場合、確定申告は、以下のような手順で行います。

個人事業主(フリーランス)アルバイト所得の確定申告のやり方

  1. アルバイト先から「源泉徴収票」をもらう
  2. 「確定申告書B」に「事業所得」と「給与所得」を分けて記入する
  3. 「確定申告」の期間に、上記の書類を提出する

アルバイト先から「源泉徴収票」をもらう

まず、最初のステップでは、「アルバイトの勤務先」から「源泉徴収票」をもらってください。

「源泉徴収票」とは「会社から貰った給料の額」や「源泉徴収された所得税の額」などが記載された書類のことです。

この「源泉徴収票」には、あなたの「住所」「氏名」「所得の種類」「会社の支払い総額」「所得控除額」「源泉徴収額」などの、個人情報が記載されています。

「源泉徴収票」は、「確定申告」の際に、書類に添付する必要がありますので、必ず取得しておきましょう。

確定申告書Bに「事業所得」と「給与所得」を分けて記入する

「確定申告」では、「確定申告書B」という書類に、所得の種類ごとに分けた「収入」を記入する必要があります。

日本では、「所得」は全部で10種類に分類されており、「利子所得」「配当所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「一時所得」「雑所得」の中から、自ら得た所得を、分類しなければなりません。

所得とは 所得税

個人事業主(フリーランス)で得られた所得は「事業所得」、アルバイトの給料は「給与所得」に該当しますので、「確定申告書B」に、それぞれの所得額を分けて、記入しましょう。

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確定申告の期間中に書類を提出する

確定申告書類の記入が終わり、アルバイト先から貰った「源泉徴収票」などの、添付書類が全て揃ったら、確定申告の期間中に、それら全てを「税務署」に提出します。

これで「確定申告」は完了です。

また、確定申告できる期間は決まっていて、基本的には「毎年2月16日~3月15日」となりますので、忘れずに提出しましょう。

大切なポイント
  • 「確定申告」に必要な「源泉徴収票」を、「アルバイト先」から貰う
  • 「確定申告書B」に「事業所得」と「給与所得」を分けて記入し、税務署に提出する

「事業所得」と「給与所得」の具体的な計算方法

個人事業主(フリーランス)の人が、アルバイトを掛け持ちする場合、自らのビジネスで稼いだ「事業所得」と、アルバイトで稼いだ「給与所得」を、「確定申告書B」に分けて記入して、税務署に提出しなければならないことは、説明しました。

ここでは、少し説明が足りなかった「事業所得」と「給与所得」の、具体的な計算方法について、補足しておきたいと思います。

まず、「所得(しょとく)」という言葉の意味ですが、「所得」とは、「受け取った収入から、その収入を得るためにかかった費用(経費)を差し引いたもの」のことを指しています。

所得とは

上記の計算式を当てはめると、「事業所得」は「売上ー経費」の計算式で導き出され、給与所得は「給与ー給与所得控除」の計算式で導き出されます。

「給与所得者」の場合は、個人事業主(フリーランス)でいうところの「経費」が認められていませんので、「経費」の代わりに「給与所得控除」という、収入から差し引く額が定められています。

給与所得控除とは

給与所得控除とは、「給与所得者」の「給与」から、一定額を差し引くことのできる額のことで、個人事業主(フリーランス)でいうところの「経費」に相当する役割があります。また「収入」から差し引くことのできる「給与所得控除の額」は、年収に応じて、個々で変わっていきます。

「事業所得=「売上」-「経費」

まず「個人事業」で得られた「事業所得」は「売上ー経費」で計算することは、お伝えしました。

ここでいう「売上」とは、「個人事業で儲けた収入の総額」のことです。

「経費」というのは、「事業をするために必要であった支出」のことです。

例えば、個人事業で使用する「パソコン」を購入した場合は、その「購入費用」は「経費」となります。

もし、その年の「個人事業主」として稼いだ「売上」が「400万円」で、経費が「50万円」だった場合、「400万円ー50万円=350万円」が「事業所得」となります。

「給与所得」=「給与」-「給与所得控除」

続いて、アルバイトをして給料という形で得た「給与所得」は、「給与ー給与所得控除」で計算します。

「所得控除」とは「各納税者の個人的事情を加味し、それぞれの要件に当てはまる場合には、各種所得の合計金額から、一定額を控除することができる(差し引くことができる)仕組み」のことを言います。

この「所得控除」は「14種類」あり、当てはまる所得控除が複数ある場合は、その全てを合算した金額を、最終的な所得の合計金額から、控除(差し引く)することが可能です。

所得税 所得控除とは

「給与所得控除」というのは、会社員やアルバイトの「給与」から、年収に応じて差し引かれる「控除額」のことです。

「給与所得」には「経費」というものがない代わりに、この「給与所得控除」が、収入から差し引けるようになっています。

「給与所得控除」の金額に関しては、「アルバイトの年収が65万円」までの場合は「全額」、「アルバイトの年収が65万円超~180万円以下」の場合は「年収の40%」、「アルバイトの年収が180万円超~360万円以下」の場合は「年収の30%+18万円」となります。

「確定申告書B」には「総所得(事業所得+給与所得)」も記入する

「確定申告書B」には、上記の計算式で導き出した「事業所得」と「給与所得」を分けて記入します。

それから「事業所得+給与所得」の計算をして、その年の「総所得」を導き出します。

まとめ

これまで、説明してきたように「個人事業主(フリーランス)」の人が、副業で「アルバイト」などをする場合は、本業の「事業所得」だけでなく、アルバイトの「給与所得」も、自分で計算して「確定申告」をしなくてはいけません。

もし、個人事業主(フリーランス)の人が、1つだけではなく、複数の「アルバイト」をしている場合は、全ての「給与所得」を合算してから、「所得」の計算することが必要になってきます。

所得の源泉が複数ある人や、アルバイト先が複数ある個人事業主(フリーランス)の人で、確定申告が面倒な人は、税理士の先生に相談してみましょう。

税理士に依頼すると、面倒な計算や書類の整理、確定申告書類の記入から手続きまでを、すべてまとめて行ってくれます。

また、税理士に相談すると、節税のコツや方法も教えてくれますので、結果として、「依頼する費用」以上に、お得になるケースもあります。

確定申告の依頼だけであれば、費用もそれほどかかりませんので、個人事業主(フリーランス)の人は、1度、税理士の先生に相談してみましょう。

あと、副業が会社にバレないようにする方法は、こちらの記事をチェックしてください。

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